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矢田建設のブログです。
新築一戸建て
2019/2/20
新築なのにリフォームしたくなった場合
前回の記事で、新築で1年もたたないのに、リフォームのご依頼をされるお客様が増えている背景について書きました。洗面化粧台を取り替える程度のリフォームなら問題ありませんが、「窓を作りたい」などとなると、問題が生じます。窓を作ったり、屋根に手を加えるような場合、瑕疵担保責任(かしたんぽせきにん)のことを考えなければなりません。
新築住宅を供給する事業者には、住宅の引き渡しから10年間の瑕疵担保責任を負うことが義務付けられています。新築した住宅の基本構造部分(住宅の構造耐力上主要な部分や雨水の浸入を防止する部分)に関して、引き渡し後から10年間になんらかの瑕疵(欠陥)が見つかった場合は、無料で補修してもらえるのです。しかし、リフォームで基本構造部分に手を加えてしまうと、それが受けられなくなってしまう可能性があります。
「建築条件付き土地」を購入し、希望通りにならなかった部分は後でリフォームすればいいと安易に考えてしまうと、このような問題が生じますのでご注意ください。
とは言っても、このようなお客様の多くは、新築や建売を購入した際に建てた会社(デベロッパーや工務店など)に相談はしています。しかし、断られてしまうのです。なぜでしょうか? 続きは次回に!
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